賛助会員(寄附)について

Partnership

PEACE DAY Partnership

賛助会員(寄附)の募集

認定NPO法人PEACE DAYは、平和な世界の実現を目指して、100万人の市民・企業・団体がつながるプラットフォームとなり、世の中を動かし世界平和に貢献するムーブメントを起こすことを目的に活動しています。

垣根を越えた様々な個人・団体との繋がりと協働の創出のため、賛助会員になってくださる個人・法人様を募集しています。

皆様からいただいた賛助会員費の⼀部は、認定NPO法人PEACE DAYが選定した平和に資する活動団体に寄附させていただきます。

※認定NPO法人PEACE DAYへの賛助会員費(寄附)は、税制上の寄附控除の対象となります。

寄附控除について詳しくはこちら

寄附先団体の選定基準と寄附方法

  • 各事業年度終了後の新年度の4月末までに理事会を開催し、その中で寄附先選定会議を実施する。
  • 各理事は、平和に貢献する活動を数年以上にわたり継続的に行っている複数の団体を寄附先として推薦する。
  • 寄附先選定会議において、参加理事の多数決により寄附先5団体を決定する。
  • 前年度に寄附をした団体への2年連続の寄附は原則として行わない。
  • 寄附金額は、前事業年度に受領した賛助会員年会費の総額の10%を原資とし、5等分して、選定された5団体に寄附を行う。
  • 賛助会員

    ⼊会⾦ 0円 年会費 3,000円〜
  • 支払い方法

    クレジットカード決済、銀行振込

    ※クレジットカード決済ではVISA、MasterCard、AmericanExpressがご利用いただけます。
    ※銀行振り込みにかかる手数料はご負担いただきます。あらかじめご了承ください。

  • 規約、表記

賛助会員お申込み時の注意事項

Membership Agreement

PEACE DAY
会員規約/寄附金規程

この会員規約(以下「本規約」という)は、NPO法人PEACE DAY(以下「当法人」という)と、当法人の正会員と賛助会員に対して適用する。

第1条(目的)

当法人は、正会員と賛助会員について本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。

第2条(正会員の定義)

正会員とは、当法人の目的に賛同し、法人活動及び事業を推進する個人の会員をいう。

第3条(賛助会員の定義)
  1. 賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められ、法人活動を援助する個人、または団体の会員をいう。
  2. 賛助会員から受領した賛助会員費に対価性がないことが明らかであり、認定NPO法人の特定非営利活動に係る事業に関連する支出金であれば、その賛助会員費は寄附金として取り扱われ、税制優遇措置の適用の対象となる。ただし、認定NPO法人としての認定有効期間内に限る。
第4条(正会員の入会申込)
  1. 正会員の入会申込をする場合は、当法人が指定する正会員入会申込書に必要事項を記入し、当法人に郵送、またはE-mailに添付して送付する。
  2. 入会申込書への捺印は任意とする。
  3. 正会員の入会を申し込む者は、正当な理由がない限りは入会を認められるものとする。
  4. 正会員の入会を申し込む者は、入会申込書を提出後、速やかに、当法人が指定する銀行口座に入会金を振り込むものとする。
  5. 入会金の銀行振込日をもって正会員に入会したものとする。
第5条(賛助会員の入会申込)
  1. 賛助会員の入会申込をする場合は、以下の2種類の方法から申し込みを行う。
    ①当法人の運営するWebsite内の賛助会員申込フォームから申し込みを行う。
    ②当法人指定の賛助会員申込書に、直筆の手書きにて、必要事項を記入し、当法人に郵送、またはE-mailに添付して送付する。
  2. 入会申込書への捺印は任意とする。
  3. 賛助会員の入会を申し込む者は、正当な理由がない限りは入会を認められるものとする。
  4. 賛助会員の入会を申し込む者のうち、Websiteから入会申込を行った者で、銀行振込による賛助会員費の支払いを選択した者は、速やかに、当法人が指定する銀行口座に入会金を振り込むものとする。また、直筆手書きで賛助会員申込書に記載して申し込みを行った者も、速やかに、当法人が指定する銀行口座に入会金を振り込むか、現金にて事務局に支払うものとする。
  5. 賛助会員費の銀行振込日、現金支払日、またはクレジットカードによる支払決済を行った日をもって賛助会員に入会したものとする。
  6. 賛助会員費を受領した年の12月末までに、当法人の事務局は寄附金受領証明書を賛助会員に送付する。受領書には、当法人の事業に関する寄附金である旨、税制上の優遇措置が適用される旨、認定通知書番号、認定年月日、寄附金額及びその受領年月日、を記載するものとする。
第6条(入会金と年会費)

入会金と年会費は次のように定める。ただし、理事会にて変更することが可能である。

●正会員 / 入会金 10万円  年会費 なし
●賛助会員 / 入会金 なし   年会費 3,000円以上

第7条(入会の拒絶)

当法人は、入会申込者が当法人定款第7条に該当する場合、あるいは以下の各号に該当する場合は、入会を認めない。

●申込書に意図的に虚偽の事項を記載した場合
●入会申込者がかつて除名された者であった場合
●暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者である場合
●正会員の場合は入会金、賛助会員の場合は年会費を、入会申込日から3か月以内に払わない場合
●賛助会員費の対価として何らかの利益または便宜の供与を求める場合

第8条(正会員の資格の有効期間)
  1. 正会員の資格の期限はないが、以下の各号に該当する場合はその資格を喪失する。
    ●退会届を提出したとき
    ●本人が死亡、もしくは失踪の宣告を受けたとき
    ●除名されたとき
  2. 会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
  3. 団体で入会した正会員が、団体の合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
  4. 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第9条(賛助会員の資格の有効期間)
  1. 賛助会員の資格有効期間は、年会費の最後の入金日から1年間を原則とする。
  2. 以下の各号に該当する場合はその資格を喪失する。
    ●賛助会員の資格有効期限を過ぎても、更新分の年会費を支払わないとき
    ●退会届を提出したとき
    ●本人が死亡、もしくは失踪の宣告を受けたとき
    ●除名されたとき
  3. 会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
  4. 団体で入会した賛助会員が、団体の合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
  5. 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第10条(退会)
  1. 正会員は、当法人が指定する退会届を理事長に、郵送、またはE-mailに添付して提出することで、任意に退会することが出来る。
  2. 退会届への捺印は任意とする。
  3. 賛助会員は1年間の会員期間後、次年度分の年会費を払わないことで自動的に退会となる。
第11条(表決権)

社員総会は、当法人定款に定める とおり正会員をもって構成し、賛助会員は議決権を有さない。

第12条(会員情報の変更)
  1. 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
  2. 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
第13条(除名)

当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。

●当法人の定款等に違反したとき。
●この会員規約に違反したとき。
●他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
●当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
●その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。

第14条(拠出金品の不返還)

既に納入した年会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第15条(禁止事項)

会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。

●他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
●公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
●当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
●営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。

第16条(免責)

当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。

第17条(損害賠償)

会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。

第18条 (個人情報保護)

当法人は会員に関する個人情報については、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。

第19条(会員規約の変更)

当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。

以上

附則:この規約は、2024年2月1日より施行する。
附則:この規約は、2026年2月10日より施行する。

寄附金規程
第1条(目的)

この規程は、特定非営利活動法人PEACE DAY(以下「当法人」という)が受領する寄附金に関する事項を定める。

第2条(定義等)
  1. この規程における寄附金とは、個人又は団体から贈与又は無償供与された金銭及び、金銭以外の財産権を含むものとする。
  2. 受け入れる寄附金は使途を特定しない一般寄附金のみとする。
第3条(受入基準)

次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するとき、その寄附金を受け入れることができない。

(1) 寄附金の受け入れにおいて、次に掲げる条件が附されているとき

イ 寄附者に寄附の対価として何らかの利益または便宜を供与すること
ロ 寄附後に寄附者が寄附の全部または一部を取り消すことができること
ハ 寄附された寄附金を寄附者に無償で譲渡または使用させること
ニ その他、当会の運営上支障がある条件

(2) 寄附金を受けることにより、当法人の業務、財政、又は名誉に負担や支障が生じると認められる場合

(3) 当法人が受け入れるには、社会通念上、不適当と認められる場合

(4) 寄附申込書に意図的に虚偽の事項を記載した場合

(5) 寄附申込者が暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者である場合

第4条(手続き)
  1. 寄附希望者は、当法人の指定の寄附申込書に必要事項を記載のうえ、郵送、またはE-mailに添付して提出し申し込みを行う。
  2. 当法人のWebsiteの賛助会員申し込みフォームでの寄附の申込は賛助会員への入会申し込みとなるため、寄附希望者は、当法人の指定の寄附申込書を使用して寄附を申し込むものとする。
  3. 寄附申込書への捺印は任意とする。
  4. 寄附金の申し込みを受理したとき、第3条の基準に該当しないことを当法人の事務局は確認し、理事長に報告する。理事長が受入を承認した場合は、寄附者に対しその旨を通知する。
  5. 寄附金を受領した年の12月末までに、当法人の事務局は寄附金受領証明書を寄附者に送付する。受領書には、当法人の事業に関する寄附金である旨、税制上の優遇措置が適用される旨、認定通知書番号、認定年月日、寄附金額及びその受領年月日、を記載するものとする。
第5条(寄附金の不返還)

受領した寄附金は原則として返還しない。

第6条(個人情報保護)

寄附者に関する個人情報については、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。

第7条(その他)

本規程に定めの無いものに関して、必要な事項は、理事会にて決定することができる。

第8条(補則)

この規程の改正は、理事会の決議により行われる。

以上

附則:この規程は、2026年2月10日より施行する。

Notation based on Specified Commercial Transactions Law

特定商取引法に
基づく表記