認定NPO法人PEACE DAYは、平和な世界の実現を目指して、100万人の市民・企業・団体がつながるプラットフォームとなり、世の中を動かし世界平和に貢献するムーブメントを起こすことを目的に活動しています。
垣根を越えた様々な個人・団体との繋がりと協働の創出のため、賛助会員になってくださる個人・法人様を募集しています。
皆様からいただいた賛助会員費の⼀部は、認定NPO法人PEACE DAYが選定した平和に資する活動団体に寄附させていただきます。
※認定NPO法人PEACE DAYへの賛助会員費(寄附)は、税制上の寄附控除の対象となります。
寄附控除について詳しくはこちら
※クレジットカード決済ではVISA、MasterCard、AmericanExpressがご利用いただけます。
※銀行振り込みにかかる手数料はご負担いただきます。あらかじめご了承ください。
この会員規約(以下「本規約」という)は、NPO法人PEACE DAY(以下「当法人」という)と、当法人の正会員と賛助会員に対して適用する。
第1条(目的)当法人は、正会員と賛助会員について本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
第2条(正会員の定義)正会員とは、当法人の目的に賛同し、法人活動及び事業を推進する個人の会員をいう。
第3条(賛助会員の定義)入会金と年会費は次のように定める。ただし、理事会にて変更することが可能である。
●正会員 / 入会金 10万円 年会費 なし
●賛助会員 / 入会金 なし 年会費 3,000円以上
当法人は、入会申込者が当法人定款第7条に該当する場合、あるいは以下の各号に該当する場合は、入会を認めない。
●申込書に意図的に虚偽の事項を記載した場合
●入会申込者がかつて除名された者であった場合
●暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者である場合
●正会員の場合は入会金、賛助会員の場合は年会費を、入会申込日から3か月以内に払わない場合
●賛助会員費の対価として何らかの利益または便宜の供与を求める場合
社員総会は、当法人定款に定める とおり正会員をもって構成し、賛助会員は議決権を有さない。
第12条(会員情報の変更)当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
●当法人の定款等に違反したとき。
●この会員規約に違反したとき。
●他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
●当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
●その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
既に納入した年会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第15条(禁止事項)会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
●他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
●公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
●当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
●営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。
当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。
第17条(損害賠償)会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。
第18条 (個人情報保護)当法人は会員に関する個人情報については、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。
第19条(会員規約の変更)当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。
以上
附則:この規約は、2024年2月1日より施行する。
附則:この規約は、2026年2月10日より施行する。
この規程は、特定非営利活動法人PEACE DAY(以下「当法人」という)が受領する寄附金に関する事項を定める。
第2条(定義等)次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するとき、その寄附金を受け入れることができない。
(1) 寄附金の受け入れにおいて、次に掲げる条件が附されているとき
イ 寄附者に寄附の対価として何らかの利益または便宜を供与すること
ロ 寄附後に寄附者が寄附の全部または一部を取り消すことができること
ハ 寄附された寄附金を寄附者に無償で譲渡または使用させること
ニ その他、当会の運営上支障がある条件
(2) 寄附金を受けることにより、当法人の業務、財政、又は名誉に負担や支障が生じると認められる場合
(3) 当法人が受け入れるには、社会通念上、不適当と認められる場合
(4) 寄附申込書に意図的に虚偽の事項を記載した場合
(5) 寄附申込者が暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者である場合
第4条(手続き)受領した寄附金は原則として返還しない。
第6条(個人情報保護)寄附者に関する個人情報については、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。
第7条(その他)本規程に定めの無いものに関して、必要な事項は、理事会にて決定することができる。
第8条(補則)この規程の改正は、理事会の決議により行われる。
以上
附則:この規程は、2026年2月10日より施行する。
認定NPO法人PEACE DAY 会員規約第13条に定めるとおり、一度納めた特別会員年会費はいかなる理由があろうとも返却いたしません。
認定NPO法人PEACE DAY 会員規約第12条に定めるとおり、会員は、所定の手続に従って当財団へ申し出ることにより、いつでも退会することが出来ます。ただし、納めた会員費の返金は致しかねますので、予めご了承ください。